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土地家屋調査士と司法書士の役割とは?

住まいづくり入門

土地を購入して家を建てる。そのタイミングで必要になる手続きが「不動産登記」です。そしてその登記では一般的に「土地家屋調査士」さんと「司法書士」さんのお世話になることになるのですが、それぞれの先生が担当してくれる役割と登記についてご説明していきます。

不動産登記簿にはまず表題部があります。土地には所在や地番、地目、地積が記載され、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されています。

【表題部】
土地や建物がどこにどれぐらいあるのかが記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など 
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

家を新築する場合、土地や建物の位置や形状、面積などを調査測量して登記をすることで、表題部の登記簿が作成され、その不動産がどんな不動産であるかが明確になります。人でいうと戸籍のようなものです。表題部に関する登記を「表示に関する登記」といい、この部分を担当するのが土地家屋調査士です。(中古住宅の場合、表示登記は不要です)

尚、建物表題登記は、建築後1ヶ月以内に行うこととされており、申請を怠ると10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。

次に、不動産登記簿の表題部の後に登場するのが甲区欄や乙区欄です。所有者の住所や氏名、抵当権などの内容が記載されます。新たに登記簿が作られた土地や建物の所有権を登記することで、表題部の後に甲区欄が作成され、そこに所有者の住所や氏名が登記されます。そうすることで、所有者はその不動産が自分のものであることを第三者に対して主張することができるようになります。 また金融機関などから住宅資金の借り入れなどをした場合には、乙区欄に抵当権の登記をすることになります。

【権利部(甲区)】
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

【権利部(乙区)】
所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など

甲区欄や乙区欄に関する登記を「権利に関する登記」といい、この部分を担当するのが司法書士です。

このように、「表示に関する登記」を調査、測量、申請手続き又は審査請求の手続きをするのが土地家屋調査士で、「権利に関する登記」をするのが司法書士。両者の連携があり不動産登記がなされることがお判りいただけたと思います。

最近では、ひとつの組織で両者が存在し、ワンストップで登記を引き受けてくれる事務所も増えてきました。一般の方にとっては、仕組みや費用などがわかりにくい不動産登記。まずはお気軽にそれぞれのスペシャリストに相談されてみることをおススメします。

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