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【山口市】H30年度浄化槽補助金の内容と変更点

補助金について

平成30年度の山口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度の内容が発表されました。前年度との変更点なども踏まえながら見ていきましょう。

[合併浄化槽とは]

トイレが水洗になっている場合、使用後に流される汚水は、①下水道に流される②コミュニティ・プラントに流される(集落排水など)③浄化槽に流される。この3つのうちのいずれかに該当します。そしてそこで水質処理された汚水は河川などに放流されています。
③の浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化。きれいな水にして放流するための設備ですが、各家庭の敷地内に埋設される最も身近な汚水処理施設といえます。ひと昔前は、水洗トイレからの汚水だけを処埋(生活雑排水は処理できない)する単独処理浄化槽というものもありましたが、現在では、下水道予定処理区域(7年以内に下水道が供用開始になる区域)以外では、水洗トイレからの汚水と、台所排水、浴室排水、洗濯排水などを一緒に処理する合併処理浄化槽でなければ設置できないことになっています。
水の汚れの原因となるものには、汚水中の固形物と水中に溶け込んでいる有機物質とがあります。固形物は沈殿・浮上させることで分離したり、ろ材等でこしたりします。溶解性物質は微生物などの働きで除去していきます。
トイレの水洗化による生活環境の向上に加え、河川や水路など自然環境の保全にも大きく貢献しているのが合併浄化槽です。

[浄化槽の特徴について]

①処理性能が優れている
微生物による浄化機能を活用し、下水処理場並み(20mg/L以下、BOD除去率90%以上)に汚水の処理が可能です。窒素やリン除去などの高度処理にも対応しています。
②省スペースで設置、投資効果の早期発現
個人住宅に設置する浄化槽のスペースは乗用車1台分とコンパクトで、地中に埋めるため目立ちません。また、工事も概ね1週間程度で設置できるため、効果の早い発現が期待できます。
③水環境の変化が小さい
整備前後において、各戸から排水されるという形態に変化がなく、排水の水質が向上する以外に変化がありません。河川の安定的な流量維持にも寄与します。
④地震などの災害に強い
個別処理のため、長い管渠が不要で地震などの災害に強いという特徴があります。

[H29年度補助金からの変更点について]

1市4町の合併時から10年以上経過し、公共下水道事業の整備が進むなど生活排水処理施設の整備状況が変わってきたことから、補助金制度が見直されています。

①事業計画区域外において、転換(既存の専用住宅において、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を廃止して新たに合併処理浄化槽に付替えること)に該当するものとそれ以外(新築及び改築等)について、補助金額に5万円の差が設けられています。
②事業計画区域内において補助金額をこれまでよりも5万円減額し、単独処理浄化槽の撤去工事(補助金額9万円)が補助対象外となりました。
③補助対象期限を迎えたことにより、くみ取り便槽の撤去工事費用の補助が終了されました。

[浄化槽の大きさについて]

①延べ床面積が130平方メートル以下の住宅・・・5人槽
②延べ床面積が130平方メートルを越える住宅・・・7人槽
③台所及び浴室が2カ所以上の2世帯住宅等・・・10人槽

ここで注意しなければいけないのが、実際にその家に居住する人数は関係なく、建物の面積や条件によって大きさが変わるということです。
但し、「人員算定基準の緩和」というものがあり、延べ床面積が130平方メートルを超える住宅であっても、一定の条件を満たせば5人槽の設置が可能な場合もありますので、詳しくは浄化槽設置届出書提出前に市開発指導課に確認してください。

[補助対象地域]

次の①または②の地域が対象です。

①公共下水道の事業計画区域、農業集落排水処理施設による処理区域及び処理予定区域、漁業集落排水処理施設による処理区域及び処理予定区域、地域し尿処理施設その他の生活排水処理施設による処理区域及び処理予定区域のいずれも除く地域。

②公共下水道の事業計画区域内で、毎年4月1日から起算して3年以内に公共下水道の整備が見込めない地域。ただし、補助金交付申請日において、市住民基本台帳に1年以上継続して合併処理浄化槽等を設置される住所に記録されている方が、既存の建物(改築を含む)に合併処理浄化槽等を設置される場合に限ります。

自分の家が補助対象地域かどうかは事前に確認が必要です。

[補助対象者]

自己の居住のための住宅(または延べ床面積の2分の1以上が居住のための建物)に合併処理浄化槽等を設置する人。ただし、次に該当する人は補助対象外となりますのでご注意ください。

・浄化槽法に基づく設置届出の審査または建築基準法に基づく確認を受けていない人
・補助事業を補助金の交付申請を行う日の属する年度の3月20日までに完了することができない人
・自己が居住しない専用住宅に合併処理浄化槽等を設置する人
・専用住宅を借りている人で、所有者の承諾が得られない人
・共有名義の専用住宅で、他の名義人の承諾が得られない人
・賃貸または販売等営利の目的で専用住宅に合併処理浄化槽等を設置する人
・市税を滞納している人

[補助対象となる浄化槽]

・処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽等
・BOD(生物化学的酸素要求量)除去率90%以上、放流水のBOD(生物化学的酸素要求量)が1リットル当たり20mg以下のもの

[補助金額]

補助対象地域ごとに、浄化槽の人槽区分・設置区分により下表のとおり定められています。先に説明しましたが、「人槽」とは浄化槽の大きさを表す指標で、住宅の延べ床面積によって決定します。

① 合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額が補助されます(次表に掲げる区分に定める額が限度)。

② 合併処理浄化槽への転換に伴う単独処理浄化槽の撤去工事費用に相当する額が補助されます(事業計画区域外 (事業計画区域外のみ)。 補助限度額 ) 90,000円

尚、くみ取り便槽の撤去工事費用は、補助対象期限を迎えたため平成30年度からの補助はありません。

[補助基数]

予算の関係もあり補助基数には限りがあります。事前に確認が必要です。
・合併処理浄化槽等の設置工事及び単独処理浄化槽撤去工事は、補助金の交付決定後に行なう必要があります。申請前に工事を行うと補助金は交付されませんのでお気をつけください。
・補助金申請の予約受付は認められません。あくまでも申請ベースです。
・補助金は完成検査終了後の交付となります。

補助金を上手に活用して、衛生的な生活環境を実現していきましょう。

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